【高木ひろし委員】
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下で休業要請や営業時間短縮要請を行った場合に、従わない店舗に対してどう対処するかが一部の自治体で議論されている。
本年の春にも、パチンコ店について議論があり、従わない店舗の事業者名を公表することによって社会的な制裁、罰則の一種として効果があるとの議論がある。また、感染防止対策協力金は要らないから営業する事業者に、事業者名を公表することは、客を呼び寄せることにならないか、公表による効果は疑問である。
事業者名の公表、店舗名の公表について、どのように考えるのか。
【防災安全局長】
法律に基づく行為であり、政令を改正して、政令の第11条の対象施設を、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条に基づく法的な店舗の名称公表の措置対象に入れることではないかと思う。要請に応えてもらえない店舗は、同様の措置を検討すべきと思う。
【高木ひろし委員】
現行法で、できるかできないかとの議論とは別に、強制力の強い罰則を伴う法律に改正する議論がある。慎重に議論すべきだと思う。
現行法における公表の措置がもたらす効果は、先行する自治体における効果を見極めないと、逆効果になったり、協力している店舗が損して、協力しない店舗が得をすることになりかねるので、検討してほしい。